今回は外来生物法についてです。
以下の文章は、ばすの件ですが。。のホームページより、引用させていただきました。管理人様にこの場を借りて、お礼させていただきます。
さて、外来生物法とは?
以下引用
バス釣りをするものとして自分の為にも知っておくべきだと思います。
違反したら最高で懲役3年以下、もしくは300万円以下の罰金が科せられますしね。
その外来生物法とは
元々その地域に居なかったが他の地域から持ち込まれた生物のうち、
生態系や人間の生命、農林水産業に悪影響を与えているものを特定外来生物として指定し
規制をかけるものです。
ここで勘違いしがちですが
この法律はバス釣り自体を規制するものではありません。
ただし釣った後のバスの扱い、それに規制がかかります。
例えばそのフィールドから持ち出すことは禁止とされてます。
持ち出さないキャッチ&リリースは規則外なので問題ありません。
この法律では規制されてませんが
自治体の条例などによりキャッチ&リリースを禁止している場合があります。
まとめると外来生物法に関係するバサーがしてはいけないことは
以下のようになります。
・持ち出し
(キャッチ&リリースはOKだが、釣った本人がリリースすること)
・売り買い
(許可を受けている者が許可を受けている者への販売はOK)
・飼育
(学術研究目的ならOK)
・受け渡し
(トーナメントで検量を行う場合は本人の立会いが必要)
・輸入
これで外来生物法は完璧ですね。
皆さんでじわりじわりとチリを積み上げていきましょー!
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